クリニック(診療所)は、日本では医療法による医療機関の一つで、医師または歯科医師が診療を行う場所で、患者を入院させるための施設(=病床)を持たないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設をいいます。20人以上の入院設備を持てば、それは病院となります。病院は医師、看護師、薬剤師などを最低限配置しなければならない人数の規定がありますが、クリニックは、開設者の医師がひとりいればよく、特に人数の基準はありません。開設手続きは、臨床研修終了後の医師や歯科医師であれば、開設後10日以内に所在地の都道府県知事(保険所を設置する市または特別区の場合は、市長又は区長)に届け出さえすればクリニックを開設する事が出来ます。
クリニックの開設者は医師、または歯科医師以外に医療法人でもできますが、園法人の管理者は医師または歯科医師でなければなりません。開設をする場所ですが、建築基準法による用途、地域にかかわらず、条例などで特別の定めがない限り、どこででも開設する事が出来ます。病院は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専業地域に設置する事はできません。診療所は、病院や病院分院や産院に紛らわしい名前をつけることはできません。
届け出場は○○診療所、○○クリニック、○○医院が多く使われています。なお、医院は医療法上の正式な名前ではなく、病院や診療所が医院を名乗るのは、病床があっても、なくても自由です。